保育士は育休をとれるのか?必要な条件ともらえる手当を徹底解説!
2020.08.03
働く女性にとって、育休の制度はとても大切な制度となっています。
子育てが落ち着いた後も同じ職場で働きたいのであれば、必要となるでしょう。
では、育休をとるためには一体どのような条件が必要となってくるのでしょうか?
ここでは育休の制度、取得の条件、もらえる手当について詳しく紹介していきます。
育休はどんな制度なのか
育休とは育児休業のことです。
この制度では子供が生まれてから1歳の誕生日を迎えるまでの期間、仕事を休むことが可能です。
日本では約82%の女性が育休を取得しています。
誰でも取ることが可能ですので、育休を取得して、好きな仕事を辞めずに育児に専念できます。
保育士が育休を取得できる条件
育休は正社員の方も期間雇用の方も以下の条件が必要となっています。
- 1週間に勤務が3日以上
- 同じ事業主で1年以上勤務している
さらに期間雇用の方は追加で条件があります。
まずは、子供が1歳6ヶ月になるまでに契約期間が満了することが明らかでないという条件です。
さらに契約が更新される場合は、更新後の契約期間が子どもが1歳6ヶ月になるまでに満了することが明らかでないことも条件となっています。
期間雇用の方は、この4つの条件を満たして育休を取得しましょう。
保育士が育休中にもらえる手当
育休中にもらえる手当の中には育児休業給付金があります。
さらに社会保険料も免除となります。
育児休業給付金をもらえる条件
育児休業給付金は、育児休業期間中に支給される給付金のことです。
育休に入ってから最初の180日分は、月給の67%、その後は50%が支給されます。
この給付金は雇用保険への加入が前提で、休業開始前の2年間に完全月(賃金支払基礎日数が11日以上ある月)が12ヶ月以上あることが必要となります。
さらに休業中に1か月の給料の8割以上が支払われていないこと、就業日数が支給単位期間ごとに10日以下であることなども必要となります。
給付金の金額には上限がある
給付金は、育休前の賃金月額が44万7300円が上限のため、育休前の月給がこれ以上の金額の場合でも、44万7300円の67%もまたは50%までしか受け取ることができません。
また育休前の賃金が月額7万4100円を下回る場合は、賃金にいくらかに関わらず7万4100円が給付額となります。
原則として職場復帰するまで、または子どもが満1歳の誕生日を迎えるまで受給することができます。
社会保険料が免除
育休中は社会保険料の健康保険料、構成年金保険料が免除になります。
ただし、育休期間中であっても住民税は免除されません。
住民税は前年度の所得に対してかかるので、前年度に収入がある場合は払わなければいけない仕組みとなっています。
保育士は誰でも育休を取ることができる!
保育士も必要な条件を満たせば、育休を取ることができます。
育休を取得するためには条件があり、その条件は正社員か期間雇用であるかで変わってくるので注意が必要です。
また社会保険が免除される制度もありますので、忘れず利用しましょう。
保育園の雰囲気によっては、育休が取りにくいと感じる方がいるかもしれません。
ですが育休は国によって決められた制度ですので、必ず取ることができます。
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